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ここでは 「介護保険要介護・要支援等結果通知書」 「要介護認定の基準」の2つについて紹介します。
要介護認定の結果、その人の介護の必要度が決定されて、市町村から本人に通知されます。
通知は介護保険要介護・要支援等結果通知書によって行われます。
通知書には、認定結果や理由、要介護認定の期間などが記されてます。
また、要支援1〜2か、要介護1〜5に認定された場合は、通知書と同時に、要介護認定の申請の
ときに提出した介護保険の保険証にも、同じく認定結果や要介護認定の期間、そして、その人の
要介護度に応じた支給限度額などが、記入されて戻ってきます。
こうして、利用できるサービス量も通知されるわけです。利用者は、この保険証をサービス事業者に提示して、サービスを利用することになります。
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なお、要介護認定は、全国共通の基準によって公正に行われます。ただし、コンピュータによる
1次判定に使われた訪問調査や医師の意見書など、認定のもとになった情報が、実情と違った内容に
なっていると、要介護認定の結果も予想と違ってくる場合があります。
要介護認定をやり直してもらう必要があると思ったときは、認定結果の通知を受け取った日から60日以内に、都道府県にある介護保険審査会に不服申し立てることができます。
これを審査請求といいます。
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