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介護保険料を支払う介護保険加入者(被保険者)は、年齢で2種類に分けられます。
・第1号被保険者:65歳以上
・第2号被保険者:40〜64歳
そこで、ここでは「第1被保険者の介護保険料の支払い」と「第2号被保険者の介護保険料の支払い」について紹介します。
第1被保険者(65歳以上)の払う介護保険料は、本人の所得によって5段階(自治体によっては6段階)に分けられます。
介護保険料の基準額は、自治体ごとに決定され、それをもとに、高収入者では基準額の1.5倍、低収入者では基準額の半額の介護保険料を払います。
なお、両者の間には、支払うべき介護保険料の差は3倍あることになります。
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第2号被保険者が支払う介護保険料は、その本人が加入している健康保険の種類と、個人の年収によって以下のように決まります。
・大企業の会社員、公務員
1.健保の種類 :健康保険組合
2.(H16年度) 負担 支払方法;報酬月額0.6〜1.4%
3.負担:事業主が半額負担
4.支払い方法:給与天引(扶養家族分も含まれる)
・中小企業の会社員
1.健保の種類 :政府所掌健康保険
2.(H16年度) 負担 支払方法;1.11%
3.負担:事業主が半額負担
4.支払い方法:給与天引(扶養家族分も含まれる)
・自営業者
1.健保の種類 :国民健康保険
2.(H16年度) 負担 支払方法;市町村により異なる
3.負担:国が半額負担
4.支払い方法:40歳以上全員の保険料を払う
なお、生活保護を受けている40〜64歳の人で、医療保険にも加入していない人は、第2号被保険者にはなりません。
生活保護を受けている40〜64歳の人が、医療保険に加入した時点で、第2号被保険者になります。
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