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ここでは「新予防給付について」 「介護予防サービス費について」の2つを紹介します。
新予防給付は2006年度(平成18年度)からスタートしました。介護予防のケアマネジメントは、市町村が設置する地域包括支援センターが行います。
対象は要介護認定で要支援認定を受けた高齢者です。そして、指定介護予防サービス事業者から指定介護予防サービスを受けた時に介護予防サービス費が給付されます。
介護予防サービス費は、要支援者が指定介護予防サービス事業者から指定介護予防サービスを受けた時に、費用の9割を介護予防サービス費として現物給付を受けます。
(利用者がサービス利用時に1割を支払い、事業者や施設に9割が直接保険給付される)
特定介護予防福祉用具販売は費用の9割が償還払い(利用者がサービス利用時にいったん全額10割を支払い、後で市町村から9割の払い戻しを受ける)されます。
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