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      <title>介護保険を理解したい</title>
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      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2012</copyright>
      <lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 12:06:25 +0900</lastBuildDate>
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            <item>
         <title>その他改正事項 - ２</title>
         <description><![CDATA[<div id="newentry">
<h3>介護報酬の主な加算・減算</h3>
<p>2012年3月末で介護職員処遇改善交付金は終了となり、2015年3月末までの間は<span class="b">介護職員処遇改善加算</span>が新たに新設され加算されることになりました。</p>


<h3>介護職員等によるたんの吸引などの実施</h3>
<p>改正前で「たんの吸引」「経営栄養」は医行為に該当し、医師と看護職員のみが実施できました。<br />
今回の改正では介護福祉士及び一定の追加可能な研修を了承した介護職員などが実施可能となりました。</p>
<p>
<span class="green">実施可能な行為</span><br />
たんの吸引、その他の日常生活を営むために必要な行為で医師の指示の下で行われるもの。
たんの吸引（鼻腔内・口腔内・気管カニューレ内）、経管栄養（胃ろう・腸ろう・経鼻経管栄養）。</p>
<p>
<span class="green">介護職員等の範囲</span><br />
介護福祉士（2015年4月1日施行。それ以前であっても、一定の研修で実施可能）、介護福祉士以外の介護職員等（一定の研修を修了したものを都道府県知事が認定、認定証の交付事務は都道府県が登録研修期間に委託可能）</p>
<p>
<span class="green">登録研修期間</span><br />
たんの吸引等の研修を行う期間を知道府県知事に登録すること。</p>

<h3>認知症対策の推進</h3>
<p>認知症の人が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けていくため、医療・介護・地域の連携による様々な対策が推進されます。</p>
<p>
認知症では予防や早期発見・診断が重要なことから、国・地方公共団体において認知症の予防、診断及び治療に並びに認知症である人の心身の特性に応じた介護方法に関する調査研究が進められます。<br />
また、親族などによる成年後見の困難な高齢者が増加すると見込まれていることから、介護サービス利用契約の支援などを中心に、成年後見の担い手として市民後見人の活用が進められます。</p>
</div>]]></description>
         <link>http://kaigo.rirara.info/00/post_114.html</link>
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         <category>00２０１２年度の介護保険改正</category>
         <pubDate>Tue, 01 May 2012 12:06:25 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>その他改正事項 - １</title>
         <description><![CDATA[<div id="newentry">
<h3>介護サービスの情報公開制度の見直し</h3>
<p>2005年の法改正によって、すべてのサービス事業所を対象にその事業所が提供しているサービスについて、第三者が客観的に調査・確認し、その結果を開示するしくみが整備されました。<br />
利用者にとって有益な制度ではありますが、事業者などの負担が大きい点や検索機能に改善の余地があるなどの指摘がありました。<br />
そこで、今回の改正によって事業者の負担が軽減されかつ利用者にとってわかりやすい公表方法に改善されました。</p>
<p>
<span class="green">運営方法の整備</span><br />
1年に1回の調査の義務づけを廃止し、都道府県が必要があると認めた場合に調査を行う、手数料によらず運営できるしくみとする。</p>
<p>
<span class="green">公表に関わる事務等の効率化</span><br />
各都道府県に設置されている情報公開サーバーを国で一元管理する。</p>
<p>
<span class="green">わかりやすい公表方法</span><br />検索機能や画面表示などを工夫する。</p>
<p>
<span class="green">公開情報の充実化</span><br />
都道府県は介護事業者の希望に応じ介護サービスの質・介護従事者に関する情報を公開するように配慮することの規定を設ける。</p>

<h3>有料老人ホームの利用保護</h3>
<p>有料老人ホームのトラブル件数は年々増え、2009年には447件に達しました。そのうち80％は契約・解約に関するものです。<br />
とくに短期間で契約を解約する場合の前払金の返還に関するものが多く、事業者へのルール徹底が必要とされていました。</p>
<p>
今回の改正では「短期間での契約解除の場合の返還ルール」と「権利金などの受領禁止」によって利用者保護が徹底されることになりました。</p>
<h3>サービス付高齢者向け住宅と介護保険</h3>
<p>サービス付き高齢者向け住宅は2011年10月20日から登録が始まったいくつかのタイプの高齢者向け賃貸住宅が一本化されたものです。</p>
<p>
ハード面ではバリアフリーなどが条件で、ソフト面では安否確認や生活相談などのサービスが行われます。<br />
こうした住宅に24時間対応の「定期巡回・随時対応サービス」などの介護サービスを組合わせた仕組みが今後展開されます。<br />このサービスと介護保険の連携によって単身などの高齢者世帯が地域で安心して暮らせる仕組みの普及を図ります。
</p>
</div>]]></description>
         <link>http://kaigo.rirara.info/00/post_113.html</link>
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         <category>00２０１２年度の介護保険改正</category>
         <pubDate>Tue, 01 May 2012 12:03:22 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護療養病床の転換期限と介護福祉士の資格取得方法等</title>
         <description><![CDATA[<div id="newentry">
<h3>介護療養病床の転換期限の延長</h3>
<p>
急性期の治療が済んだ後でも長期にわたり療養を必要とする高齢者に医療と介護のサービスを提供する「<span class="green">介護療養型医療施設</span>」における介護療養病床は、<br />
2012年3月末日までに老人保健施設や特別養護老人ホームなどの介護施設に転換し制度は廃止されることになっていました。</p>
<p>
しかし2010年6月時点で約8.6万病床が残っており転換が進んでいませんでした。<br />
そこで今回の改正で現存する病床は6年間、転換期限を延長することになりました。<br />
2012年度以降は介護療養病床の新設は認められないことになりました。</p>

<h3>介護福祉士の資格取得見直しの延長</h3>
<p>介護福祉士の資格取得方法は資質の向上を図る観点から、資格取得方法は一定の教育課程を経た後に国家試験を受験する形となりました。<br />
2007年に法が改正され、2012年度より一元化されて新しい取得方法がスタートする予定でした。</p>
<p>
しかし介護分野の人材不足の中、現場職員にとって実務者研修を受講する時間的な余裕が無いのが現実。<br />
働きながら研修を受講できるよう、受講支援策の具体化や現場職員へ十分な広報をしていき、さらに介護福祉士による「たんの吸引など」の準備が整えられるよう、資格取得方法の見直しの規定の施行が<span class="b">3年間延長</span>されました（2012年→2015年）。</p>
<h3>法令遵守</h3>
<p>社会福祉関係の従事者は全産業と比較し労基法等の違反割合が多いと言われています。<br />

今回の改正で事業者による労働環境の整備の取り組みを推進するため、新たに労基法に違反して罰金刑を受けている事業者に対し、指定拒否等が行われることになりました。</p>
</div>]]></description>
         <link>http://kaigo.rirara.info/00/post_112.html</link>
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         <category>00２０１２年度の介護保険改正</category>
         <pubDate>Tue, 01 May 2012 11:59:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>市区町村の取組み・地域包括センターと複合サービスの創設</title>
         <description><![CDATA[<div id="newentry">
<h3>市区町村の取り組み</h3>
<p>
地域包括ケアシステム実現に向けて市区町村によってさまざまな主体的な取組み・施策が図られます。</p>
<p>
<span class="green">地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスにおける市区町村の独自報酬設定権の拡大</span><br />
地域密着型サービス等の介護報酬について、厚生労働大臣の認可によらず市区町村独自の判断で全国一律の介護報酬額を上回る報酬を設定することができるようになりました（上限については厚生労働大臣が決める）。</p>
<p>
<span class="green">地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスの指定事務の簡素化</span><br />
地域密着型サービス等について、所在地以外の市区町村が事業所の指定を行う場合は所在地の市区町村長の同意が必要であったが、両方の長の合意がある場合は所在地の市区町村長の同意は不要とする。</p>
<p>
<span class="green">地域包括支援センターの機能強化</span><br />
関係者間のネットワークが十分に機能出来ていないのではないか、市区町村が委託型の地域包括支援センターに対して業務を丸投げしているのではないか、といった指摘があることから、介護事業者や医療機関、民生委員、ボランティア等との連携に努めなければならないなどの機能強化を図ることにした。</p>

<h3>地域包括センター</h3>
<p>そして地域包括ケアシステムの推進に伴って、地域包括センターの役割がますます重要になります。</p>
<p>
地域支援事業を導入した市区町村では、市区町村・地域包括支援センターが利用者の状態や意向に応じ、予防給付にするか、新たな総合サービスにするかを判断します。<br />
サービスには「介護予防」「生活支援」「権利擁護」「社会参加」などがあり、地域全体で　高齢者の生活を支えます。</p>


<h3>複合サービス</h3>
<p>通いを中心に「訪問」「泊り」を組み合わせて利用出来るサービスが「<span class="green">小規模多機能型居宅介護</span>」です。<br />この小規模多機能型サービスは使い勝手のよいサービスですが、医療系のサービスが受けられないという難点がありました。</p>
<p>
今回の改正によって、訪問介護の機能を加えた小規模多機能型のサービスがスタートしました。それがいわゆる「<span class="green">複合型サービス</span>」です。
</p>
<p>
複合型サービスではニーズに応じて「通い」「訪問看護・介護」「泊り」のサービスを提供します。
看護と介護の両方が連携して一体的にサービスを提供することで柔軟なサービスが可能になります。<br />
小規模多機能型居宅介護と訪問看護の複合型サービスはあくまで一例です。<br />
今後は「認知症対応型共同生活介護」と「訪問看護」「認知症対応型通所介護」とその他のサービスや「訪問リハビリテーション」などとの組み合わせも検討されています。</p>
</div>]]></description>
         <link>http://kaigo.rirara.info/00/post_111.html</link>
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         <category>00２０１２年度の介護保険改正</category>
         <pubDate>Tue, 01 May 2012 11:47:39 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>改正の基本的視点と地域包括ケアシステム</title>
         <description><![CDATA[<div id="newentry">
<h3>改正の基本的視点</h3>
<p>今回の改正のポイントは以下の6つです。</p>
<p>@<span class="b">医療と介護の連携の強化</span><br />
（地域包括ケアの推進、24時間対応サービスなど）<br />
A<span class="b">介護人材の確保とサービス向上</span><br />
（介護職員などによるたんの吸引実施、介護福祉士の資格取得の見直しを延期、労働法規の遵守の徹底、介護サービス情報公開制度の見直しなど）<br />
B<span class="b">高齢者の住まいの整備</span><br />
（有料老人ホーム等における前払金の保護規定追加など）<br />
C<span class="b">認知症対策の推進</span><br />
（市民光景人の育成など）<br />
D<span class="b">保険者による主体的な取り組みの推進</span><br />
（市民後見人の育成など）<br />
E<span class="b">保険料上昇の緩和</span></p>
<p>
ここでは上記に関して説明していきます。（参考文献：川村匡由著　ここが変わった 改正 介護保険）</p>

<h3>地域包括ケアシステム</h3>
<p>今回の改正で重要となっているのが<span class="b">地域包括ケアシステム</span>です。</p>
<p>
これは「ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とした上で、生活上の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護、予防のみならず、福祉サービスを含めたさまざまな生活支援サービスが日常生活の場（日常生活圏域）で適切に提供できるような地域での体制」と定義されています。</p>
<p>
地域包括ケア圏域はおおむね30分以内に駆けつけられる距離が理想と定義されています。具体的には中学校通学区域を基本としています。</p>

<h3>定期巡回・随時対応型サービス</h3>
<p>そして地域包括ケアシステムを支える基礎的なサービスが「<span class="b">24時間対応の定期巡回・随時対応サービス</span>」です。<br />
これは訪問介護と訪問看護のサービスが一体となって提供されるもので、短時間の定期訪問と随時の対応を適切に組み合わせ、1日に何回でも必要なタイミング・量・内容でケアをうけることができます。</p>
<p>
このサービスは1つの事業所で訪問介護と訪問看護を一体的に提供する「<span class="green">介護・看護一体型</span>」と訪問介護を行う事業所が訪問看護事業所と連携して提供する「<span class="green">介護・看護連携型</span>」の2つがあります。<br />
対象となる利用者は要介護１〜５の要介護者です。</p>
<p>
また市区町村（保険者）の判断により公募を通じた選考によって定期巡回・随時対応サービス等についての事業者指定が行えるようになりました。<br />
また、都道府県は市区町村と協議して居宅サービスの指定を行えるようになりました。</p>
</div>]]></description>
         <link>http://kaigo.rirara.info/00/post_110.html</link>
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         <category>00２０１２年度の介護保険改正</category>
         <pubDate>Tue, 01 May 2012 11:34:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>要介護認定の有効期間</title>
         <description><![CDATA[<p>通知された認定結果は、その後ずっと有効というわけではありません。認定には有効期間があり、
通常は６ヶ月間有効となっています。<br />
はじめての要介護認定の申請を月の途中でしたときは、申請から６ヶ月経過した日の末日までが有効期間となります。<br />
ですから、最初だけは６ヶ月より何日分か、有効期間が長くなります。<br /><br />
有効期間が６ヶ月ということは、要介護状態が変わらずに続いている場合にも、６ヶ月おきに要介護認定の更新をしなければならないということです。<br />
要介護認定の更新の手続きは、有効期間が満了する日の６０日前から満了の日までの間に行います。手順は、最初の要介護認定のときと同じで、申請書に介護保険の保険証を添えて、市町村の窓口に提出します。<br />
ただし、更新認定の場合は初回と違って、認定の効力は行進の申請日にまでさかのぼりません。</p>]]></description>
         <link>http://kaigo.rirara.info/05/post_109.html</link>
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         <category>05介護保険の利用法</category>
         <pubDate>Sun, 02 Sep 2007 19:35:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>非該当（自立）と判定された場合</title>
         <description><![CDATA[<p>要介護認定の結果、非該当（自立）と判定されると、その人は一切、介護保険を使えません。
介護保険を使えるのは、要介護、または要支援の認定を受けた人だけと決まっているからです。<br />
自立と判定されたということは、介護や支援が必要ない健康な人ということなので、本当であれば、
それに越したことはありません。<br /><br />
高齢者福祉サービスのなかには、要介護者、要支援者でも利用できる配食サービスなどのほかにも、
自立者のみを対象にした生きがい活動支援や自立支援型家事援助サービスなどがあります。<br />
他にもボランティアによるサービスや自費によるサービス利用などの方法もあります。</p>]]></description>
         <link>http://kaigo.rirara.info/05/post_108.html</link>
         <guid>http://kaigo.rirara.info/05/post_108.html</guid>
         <category>05介護保険の利用法</category>
         <pubDate>Sun, 02 Sep 2007 19:33:38 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護保険要介護・要支援等結果通知書</title>
         <description><![CDATA[<p>ここでは 「介護保険要介護・要支援等結果通知書」 「要介護認定の基準」の2つについて紹介します。</p>
<h3>介護保険要介護・要支援等結果通知書</h3>

<p>要介護認定の結果、その人の介護の必要度が決定されて、市町村から本人に通知されます。
通知は介護保険要介護・要支援等結果通知書によって行われます。<br />
通知書には、認定結果や理由、要介護認定の期間などが記されてます。<br /><br />
また、要支援１〜２か、要介護１〜５に認定された場合は、通知書と同時に、要介護認定の申請の
ときに提出した介護保険の保険証にも、同じく認定結果や要介護認定の期間、そして、その人の
要介護度に応じた支給限度額などが、記入されて戻ってきます。<br />
こうして、利用できるサービス量も通知されるわけです。利用者は、この保険証をサービス事業者に提示して、サービスを利用することになります。</p>]]></description>
         <link>http://kaigo.rirara.info/05/post_107.html</link>
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         <category>05介護保険の利用法</category>
         <pubDate>Sun, 02 Sep 2007 19:30:08 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>訪問調査と主治医の意見書について</title>
         <description><![CDATA[<p>ここでは「訪問調査」 「主治医の意見書」 の2つについて紹介します。</p>
<h3>訪問調査</h3>

<p>要介護認定の申請をしたら、訪問調査を受け、主治医の意見書をもらわなければなりません。<br />
訪問調査は、要介護認定の申請をした後に、役所の職員か、または役所から訪問調査を依頼されたケアマネジャーが、調査員として家にやってきて行います。<br /><br />
調査員は、認定を受ける本人について、決まった質問をしたり、状態を判断したりします。この結果をコンピュータにかけ、要介護認定の一次判定が行われます。<br />
注意したいのは、認知症などで本人が自分のことをよく把握していない場合などです。質問にうけこたえする本人が自分の状態をうまく伝えられないおそれがあるときは、できる限り家族が調査の場に付き添うようにしてください。<br />
正確な判定が受けられないことが考えられます。</p>]]></description>
         <link>http://kaigo.rirara.info/05/post_106.html</link>
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         <category>05介護保険の利用法</category>
         <pubDate>Sun, 02 Sep 2007 19:26:30 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>要介護認定の申請方法と結果</title>
         <description><![CDATA[<p>ここでは「要介護認定の申請方法」 「要介護認定の結果」 の２つについて紹介します。</p>
<h3>要介護認定の申請方法</h3>

<p>介護保険を使うには、要介護認定の申請をして、要介護度、または要支援の認定を受けなければ
なりません。<br />
要介護認定の申請は、本人や家族が役所へ行って要介護認定申請書を書き、介護保険の保険証を添えて、介護保険の担当窓口に提出します。<br /><br />
この申請は、本人や家族が行う以外にも、@居宅介護支援事業者、A介護保険施設、
B社会保険労務士のどれかに代行してもらうことができます。</p>]]></description>
         <link>http://kaigo.rirara.info/05/post_105.html</link>
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         <category>05介護保険の利用法</category>
         <pubDate>Sun, 02 Sep 2007 19:22:31 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>紙おむつ給付サービス/福祉車両貸し出しなど</title>
         <description><![CDATA[<p>ここでは「紙おむつ給付サービス」 「美容サービス」 「寝具類洗濯等サービス」「福祉車両貸し出し」の4つについて紹介します。</p>
<h3>紙おむつ給付サービス</h3>

<p>市内在住で要介護２以上の認定を受け、寝たきりや認知症等により常時オムツを使用している方に、「紙おむつ給付サービス」として月に一度、テープ式やパンツ式の紙おむつを給付します。</p>
<h3>美容サービス</h3>

<p>寝たきり等で外出できない高齢者や障害者のお宅をボランティアが訪問し、美容のサービスをおこなう「美容サービス」があります。</p>]]></description>
         <link>http://kaigo.rirara.info/15/post_104.html</link>
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         <category>15在宅介護サービス</category>
         <pubDate>Sun, 02 Sep 2007 19:18:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>徘徊高齢者等家族支援サービス/訪問歯科診療など</title>
         <description><![CDATA[<p>ここでは「徘徊高齢者等家族支援サービス」 「訪問歯科診療」 「」の3つについて紹介します。</p>
<h3>徘徊高齢者等家族支援サービス</h3>
<p>「徘徊高齢者等家族支援サービス」はあらかじめ身に着けている発信装置による位置探知システムを活用して徘徊高齢者を早期に発見するサービスです。対象は認知症高齢者等。料金は７３５０円です。</p>]]></description>
         <link>http://kaigo.rirara.info/15/post_103.html</link>
         <guid>http://kaigo.rirara.info/15/post_103.html</guid>
         <category>15在宅介護サービス</category>
         <pubDate>Sun, 02 Sep 2007 19:15:10 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>在宅介護の福祉サービスの種類その２</title>
         <description><![CDATA[<p>「電話一声ボランティア」は週に２回ボランティアが一人暮らしの高齢者へ電話をかけ、
お話し相手をして安否を確認します。対象は一人暮らしでおおむね６５歳以上の方。<br /><br />

「福祉電話設置」は一人暮らしの高齢者や重度の身体障害者であって所得が一定額以下の方に
対して、自宅に電話を設置します。<br /><br />

特定高齢者（要介護予備軍）に対して「笑顔（すまいる）工房筋力アップ教室」で専門スタッフの
指導の下で筋力向上トレーニングを行います。</p>]]></description>
         <link>http://kaigo.rirara.info/15/post_102.html</link>
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         <category>15在宅介護サービス</category>
         <pubDate>Sun, 02 Sep 2007 19:11:33 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>在宅介護の福祉サービスの種類その１</title>
         <description><![CDATA[<p>在宅介護の福祉サービスには以下のようなサービスがあります。<br /><br />
日常生活に何らかの支援が必要な方に対して、有償ボランティアを派遣し、家事援助等の
支援を行う「ライフヘルパー派遣サービス」があります。
<br />基本使用料；1時間あたり　700円
<br /><br />
地域福祉権利擁護事業として福祉サービス利用手続き代行や支払い、日常的な金銭の管理などを
生活支援員が行う「福祉サービス利用援助事業」があります。<br />
対象者は、本人が契約を結べる判断能力のある認知症高齢者・知的障害者・精神障害者です。利用料金がかかります。<br /><br />
65歳以上の一人暮らしの高齢者や高齢者世帯の方にはボタンを押すだけですぐに受信センターに
連絡される通報装置を設置します。「緊急通報システム設置」</p>]]></description>
         <link>http://kaigo.rirara.info/15/post_101.html</link>
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         <category>15在宅介護サービス</category>
         <pubDate>Sun, 02 Sep 2007 19:04:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>相談などを受ける窓口は？</title>
         <description><![CDATA[<p>介護や介護保険に関する相談などを受ける窓口としては、地域包括支援センターや在宅介護支援センターがあります。そこでは、地域の高齢者等やその家族が保健福祉サービスや介護保険の利用の相談に応じます。<br />
その他、総合福祉センターや、老人性認知症疾患センター、ボランティアセンター、介護相談員なども各種相談に応じます。</p>]]></description>
         <link>http://kaigo.rirara.info/15/post_100.html</link>
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         <category>15在宅介護サービス</category>
         <pubDate>Sun, 02 Sep 2007 18:59:50 +0900</pubDate>
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